こんにちは 奈良の行政書士法務ルームです。
2023/11/14
こんにちは 奈良の行政書士法務ルームです。
藤原宮跡のコスモスも散ってススキ🌾の穂が揺れる季節になりました
【相続と後見人制度】
5年ほど前にお客様だった方から
お父様が亡くなったと、でも何をしたらいいか分からないと連絡をいただきました 相続人は施設に入られていお母様とご本人のお二人とのこと。
まずはお母様が認知症になられているので後見人をつける必要があります
相続人に後見人をつける手続き
1. **裁判所への申し立て:**
- 相続人や家族は、裁判所に後見人の申し立てを行います。これは、後見人が必要な理由や保護対象者の状態などを含む申立書を提出するプロセスです
2. **裁判所の検討:**
- 裁判所は提出された申立書を審査し、後見の必要性を検討します。保護対象者の意思や健康状態が考慮され、裁判所が後見が適切であると判断すれば、後見人の指定が行われます。
3. **後見人の選定:**
- 裁判所は通常、家族や関係者からの提案を受け入れつつ、後見人として適格な候補者を選定します。裁判所が決定した後見人は、法的な責任を負うことになります
4. **後見開始:**
- 後見人には、裁判所が指定した範囲で保護対象者の利益を保護する責任があります。後見が開始されると、後見人は相続手続を相続人に代わって他の相続人と行います
後見の申立てから相続手続きを当事務所のパワーチームでおこないますので
ご相談下さい
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