奈良の行政書士事務所法務ルームです。
2024/01/09
奈良の行政書士事務所法務ルームです。
2024年は大きな災害と共にあけました。被害の大きさを日毎に知り、心からお見舞いを申し上げると共に、1日も早い復興と安全が訪れるよう祈りいたします。少しばかりの義援金を振り込みました。
5日から新年の仕事初めでした。
去年から引き続き,相続のご相談からスタートです。
遺産を相続しない方法
遺産の分割の際に相続放棄をします。と
相続人の方が言われる事があります。
遺産を相続しない方法には2種類あって
1つ目は裁判所に手続きをする相続放棄です。
2つ目は遺産分割協議の際の
相続分の放棄です。
両方とも放棄ではありますが、内容は違います。
裁判所に申立をする相続放棄は、
負債が多い場合にする事が多く、負債の相続もなくなります。
相続を知ってから3ヶ月以内という期限があります。
相続分の放棄は遺産分割協議で話し合って意思表示をすればよくて期限もありませんが負債は相続します。
どちらがいいのか?のポイントは借金などの負債があるかどうかです。
以前,明らかに借金が多いと分かっていたのか、相続人が全員相続人放棄をされた事がありました。ご家族は良かったです。
しかし、故人の借金と滞納した家賃、
会社を2つ持っていたので、借金や未払金など多くの方に迷惑をかける事になりました。債権者の方は恨みしかないと言われていて辛い気持ちになりました。
#相続放棄
#相続
#遺産分割協議