遺言執行者のお役目【奈良で行政書士をお探しの方へ】
2023/10/25
奈良の行政書士なら行政書士事務所 法務ルームへ!
今回は相続についてのご案内です。
遺言書に遺言執行者を定めることができます。遺言執行者は、遺言書に基づいて故人の財産や遺産を処理し、配分を行う役割を果たす人です。主な役割と責任は・・・
①遺言書の実行:遺言書にかかれた指示通りに実行する責任があります。財産の売却や配分、債務の清算なども含まれます。
②利益相反の回避:自身の利益と故人の遺志が衝突しないように注意する責任があります。
遺産の処理には複雑な法的手続きが伴うことがしばしばあります。不動産の手続き、相続税の手続きなど専門家の協力が必要になったり、遺言執行者の仕事は結構大変なんです。大きな遺産の場合は、作業に時間がかかる場合もありますが、相続税の申告期限に間に合うように進めなくてはいけません。
先日、相続人の方から遺言執行者が心身の病気で遺言執行の仕事ができないのですがどうしたらいいですか?と相談がありました。その場合でも大丈夫です。相続人の方が必要であれば家庭裁判所に新たに遺言執行者の選任の申し立てをすることができます。今回は、遺言執行人として私を指名していただくことになりました。こんな場合はあることなので予備的な遺言執行者を指定しておくことが有効ですね。
奈良で相続に関してお困りの方は是非行政書士事務所 法務ルームへお気軽にご相談・お問い合わせください。
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